浦和地方裁判所 昭和63年(ワ)716号 判決 1990年5月28日
主文
一 被告らは、連帯して、原告らそれぞれに対し、金九五〇万八六七二円及びこれに対する昭和六二年二月一七日より完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告らのその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用は三分し、その一を原告らの、その余は被告らの各負担とする。
四 この判決は右一に限り仮に執行することができる。
本判決の概要
本件は、被告会社が保有し、被告根岸の運転する普通乗用車が交差点を右折して対抗車線を直進するバイクと衝突し、バイクの運転者が死亡した事故につき、バイク運転者の両親が被告らに対し既払い分約二五〇〇万円を除き合計二九〇〇万円の賠償を求めたもので、被害者の逸失利益につき昇給を考慮するべきか否かと過失相殺が主たる争点となったケースである。これに対し、裁判所は前者につき昇給を考慮する合理性無しとして賃金センサスにより、後者につき加害者八、被害者二の割合と判断し、合計約一九〇〇万円の賠償を認めた。
事実及び理由
事実、争点及び理由
(以下、上段は原告らの、下段は被告らの、各申し立て、主張及びそれぞれに対する答弁、認否及び反論、[ ]内は裁判所の判断であり、証拠関係は本件記録中の証拠関係目録記載のとおりである。)
原告ら■被告ら